年末調整の扶養控除申告書や確定申告書で、年に一回必ず記載しなくてはいけない「世帯主」
一人暮らしを始めると、世帯主は誰なのかと悩まれることもあると思います。
公的な書類に記載したり、いざというときに曖昧なままでは不安ですよね。
間違った情報を記載しないためにも、世帯主についてご説明いたします。
また、変更手続きについても解説します。
世帯主とは?
世帯主とは、世帯を代表する人のことを意味します。一般的に、生計を立てるための収入を一番得ており、経済的に世帯を支えている人を世帯主にされている方が多いですが、特別、誰がならなくてはいけないという決まりはありません。
世帯主の判断基準って?
基本的には、住民票がどこにあるのかで判断されます。
一人暮らしの場合は、住民票を一人暮らしの住所に移しているのであれば、そこが一つの世帯となり、自分自身が世帯主、ということになります。
一人暮らしの学生であっても、住民票を移していれば世帯主、ということになります。
一人暮らしをしているけれど、住民票を実家に残したまま、という場合は実家が世帯になり、その世帯の代表が世帯主になります。
実家の世帯主がわからない場合は、住民票の世帯主欄を確認するとわかります。
引越しをしたとき
住所が変わった場合、転居した日から14日以内に住民票の住所変更の届け出をしなくてはいけません。
住民票を移さないと、転居先での運転免許更新手続きや、選挙への参加、勤務先の通勤手当について、などいろいろと支障が出てくることもありますので、引っ越しをされたら住民票の住所変更の届け手はなるべく早めに済ませておきましょう。
その際に、転入届には世帯主についての記入欄があります。
一人暮らしの場合は自分自身を、家族での転入の場合は妥当な世帯主を選び記入しましょう。
ここで、忘れがちになるのが旧住所での転出届、こちらを出されていないと転入届が受理されません。
必ず忘れずに提出しましょう。
世帯主が亡くなったとき
世帯主の亡くなった後14日以内に、居住地の市区町村の役所で、家族などの世帯員か、委任状のある代理人が世帯主変更の届け出をしなくてはいけません。
住居に家族が住み続ける場合は新しい世帯主を決めなくてはいけません。夫婦二人暮らしの場合は、残された一方が世帯主となります、この際には届け出が不要になることもあります。
世帯合併、世帯分離をしたとき
二世帯同居などで同じ住所にあった2つの世帯を1つにすることを世帯合併といいます。
また、同じ住所のまま1つの世帯を2つにすることを世帯分離といいます。
この場合も、新しく世帯主を設定することが必要になってきます。
手続きをしないとどうなるの?
世帯主変更届は、変更があった14日以内に届け出るよう心掛けておくと安心です。
住民基本台帳法では、変更があった旨を14日以内に市町村長に届け出なければならないと定められています。
正当な理由なく届出を怠った場合には、5万円以下の過料の支払いを命じられる可能性もありますので、届け出は速やかに提出してしまいましょう。
届け出に必要なものは?
・届出人の本人確認書類の原本(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
・世帯全員分の国民健康保険被保険者証
・はんこ
代理人が届け出を行う場合は、委任状と委任者の本人確認書類のコピーも必要となるため、忘れずに用意しましょう。
まとめ
今回は世帯主について解説しました。
普段はあまり聞きなれないものの、書類に記載することが多い世帯主、言葉の意味など少しでも曖昧な部分が明確になりましたでしょうか。
世帯主を決めるときのポイント、世帯主の変更についてなど、速やかな変更手続きが必要になるものは、少しでも早く済ませてしまったほうが安心です。
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