賃貸物件を契約したものの、急な転勤や事情で契約後すぐに解約することになってしまった時に気になるのが「違約金」
契約期間を満了せずに解約する場合に必ず必要になってくるものなの?
そもそも解約ってどうやるんだろう、と気になったり不安に感じる方もいるのでは。
今回は賃貸の解約に関しての手続きや、違約金について簡単にまとめてみました。
今現在、解約を考えている、新しい部屋への転居も考えている方も、ぜひご参考にしてみてください。
そもそも賃貸の解約ってどうやるの?
賃貸物件の解約は、借主の都合か貸主の都合かによって、申し入れに必要な期間や手続きが変わってきます。
例えば、転勤や新居への転居など借主の都合による解約の場合、大家さんや管理会社に申し入れる必要があります。
いつまでに解約についての連絡をすれば良いのかは、賃貸借契約書に記載があるので必ず確認しておきましょう。
基本的には、退去したいと考えている日の1カ月前までに申し入れ、と書かれていることが多かったりもします。
物件の建て替えや、取り壊しなど貸主の都合による解約は、正当な事由がある場合に限りますが、6ヶ月前までに貸主から解約を申し入れることができます。
突然、解約を申し入れられて1カ月後と伝えられても新居探しに困ってしまったり、借主にとって不利にしかならない状況で困らないように、借主保護の観点から貸主都合での解約に関しては、6カ月前まで、と厳しくなっています。
その他には、借主のトラブル(例えば家賃の滞納や、ペットの無断飼育など)による契約違反での解約の場合は、貸主から相当な期間を定めた改善の催告のあと、契約解除を求めることが出来ます。
こちらも契約書に記載されていることなので、事前に確認しておきましょう。
契約期間満了での解約を考えている場合は、契約更新をせずにお部屋を退去する、ということになります。
更新時期については、大家さんや管理会社から事前に通知がくることが多いので、郵便物などのチェックを忘れないようにしましょう。
契約期間満了の解約について、注意しておかないといけないのが「自動更新」、そのまま手続きもなしに住み続けられるのはう良いのですが、解約したいなと思っていたのに気が付けば更新になってしまっている、ということもあり得ますので、事前に契約期間と、解約までの期間についての確認はしておきましょう。
また、解約の手続きに関しては、後々の伝えた、伝わっていない、などのトラブルを防ぐために書面やメールでの申し込みをすることが通常です。
物件によっては発生してこないお部屋もありますが、契約内容によっては家賃の2ヶ月~3ヶ月分を請求されるケースもあります。
また敷金のあるお部屋の場合、契約期間を満了しての退去とは異なり、最初に納めた敷金が戻らない場合もあります。
さらに、違約金以外に原状回復費用が必要である場合や、修繕費などもかかると判断されてしまうよ予想外に出費がかさんでしまう可能性もあり、入居時にどういう内容で契約をしたのか、契約書でしっかりと確認しておくことが重要になってきます。
契約書で注意しておくことは?
賃貸物件を契約したものの、急な転勤や事情で契約後すぐに解約することになってしまった時に気になるのが「違約金」
契約期間を満了せずに解約する場合に必ず必要になってくるものなの?
そもそも解約ってどうやるんだろう、と気になったり不安に感じる方もいるのでは。
今回は賃貸の解約に関しての手続きや、違約金について簡単にまとめてみました。
今現在、解約を考えている、新しい部屋への転居も考えている方も、ぜひご参考にしてみてください。
そもそも賃貸の解約ってどうやるの?
賃貸物件の解約は、借主の都合か貸主の都合かによって、申し入れに必要な期間や手続きが変わってきます。
例えば、転勤や新居への転居など借主の都合による解約の場合、大家さんや管理会社に申し入れる必要があります。
いつまでに解約についての連絡をすれば良いのかは、賃貸借契約書に記載があるので必ず確認しておきましょう。
基本的には、退去したいと考えている日の1カ月前までに申し入れ、と書かれていることが多かったりもします。
物件の建て替えや、取り壊しなど貸主の都合による解約は、正当な事由がある場合に限りますが、6ヶ月前までに貸主から解約を申し入れることができます。
突然、解約を申し入れられて1カ月後と伝えられても新居探しに困ってしまったり、借主にとって不利にしかならない状況で困らないように、借主保護の観点から貸主都合での解約に関しては、6カ月前まで、と厳しくなっています。
その他には、借主のトラブル(例えば家賃の滞納や、ペットの無断飼育など)による契約違反での解約の場合は、貸主から相当な期間を定めた改善の催告のあと、契約解除を求めることが出来ます。
こちらも契約書に記載されていることなので、事前に確認しておきましょう。
契約期間満了での解約を考えている場合は、契約更新をせずにお部屋を退去する、ということになります。
更新時期については、大家さんや管理会社から事前に通知がくることが多いので、郵便物などのチェックを忘れないようにしましょう。
契約期間満了の解約について、注意しておかないといけないのが「自動更新」、そのまま手続きもなしに住み続けられるのはう良いのですが、解約したいなと思っていたのに気が付けば更新になってしまっている、ということもあり得ますので、事前に契約期間と、解約までの期間についての確認はしておきましょう。
また、解約の手続きに関しては、後々の伝えた、伝わっていない、などのトラブルを防ぐために書面やメールでの申し込みをすることが通常です。
物件によっては発生してこないお部屋もありますが、契約内容によっては家賃の2ヶ月~3ヶ月分を請求されるケースもあります。
また敷金のあるお部屋の場合、契約期間を満了しての退去とは異なり、最初に納めた敷金が戻らない場合もあります。
さらに、違約金以外に原状回復費用が必要である場合や、修繕費などもかかると判断されてしまうよ予想外に出費がかさんでしまう可能性もあり、入居時にどういう内容で契約をしたのか、契約書でしっかりと確認しておくことが重要になってきます。
契約書で注意しておくことは?
期間の定めを確認する
賃貸借契約書に記載されている期間について、「当初から契約期間の定められていないもの」「普通借家契約で契約期間が1年未満のもの」は期間の定めのない賃貸借契約になります。
期間の定めのない賃貸借契約の場合は、途中解約をしたい場合は民法に従うことになります。
民法(第617条1項)では、期間の定めのない建物賃貸借は解約の申入れ日から3ヶ月を経過すると終了すると定められています。
期間の定めない賃貸借契約を中途解約する場合は、3ヶ月前の解約申し入れが必要になってきます。
店舗や事務所等の事業用の賃貸であれば3ヶ月分の賃料を支払うことが合理的だと考えられています。
また、消費者契約法が適用される賃貸の場合(アパートなど)、違約金としては「賃料の1ヶ月分」程度が適切だと考えられています。
解約条項の有無を確認する
期間の定めがある場合は解約条項の有無を確認することが重要なポイントに。
通常であれば、契約時に賃貸借契約書を使用しての契約になってくるので、解約条項の記載があります。
仲介業者を通していないなどの事情で記載されていない場合もあるので、必ず確認しておきましょう。
また、期間の定めがあるのに解約条項が存在していない場合は、借主側からの一方的な中途解約が出来なくなるので、気をつけましょう。
この場合は、解約に関しては貸主との合意が必要になってきます。
まとめ
今回は賃貸の違約金についてご紹介しました。
契約書は手元にあるものの、じっくり読んではいない方や、解約を考えたり、新居について悩んでいたりする方は
ぜひ、一度、契約書の内容を読んでみてください。
解約申し出の期間や、違約金の有無などを調べておくと後々、こんなはずじゃなかったと困られることも少なくなるはず。
ぜひご内容を確認してみてください。
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